申入書
2021年の暮れのことだった。
会社から組合に対して、労働時間の算定と手当変更についての申し入れがあったことが、組合から開示された。
ここから会社と組合を相手にした俺の長い戦いが始まった。
外勤手当を廃止して、外勤活動手当??
一読してもよく分からない文章だと思うので、ゆっくりと解説していこうと思う。
給料体系
俺は営業職として入社した。
この会社では事務職のことを内勤者、営業職や現場担当など外に出ていくことの多い職務を外勤者と区別している。 俗に言う「一般職」と「総合職」みたいな区別に近いものと言えば分かりやすいだろうか。
所定労働時間いわゆる定時は 8:45〜17:30(途中休憩1時間の7時間45分勤務)である。
まあ、だいたい普通ですね。
仮に基本給が25万円なら外勤手当は5万円なので結構大きい。例え毎日定時の17:30で帰ったとしても無条件に外勤手当は支払われていた。
問題点
この申し入れの一番の問題は、
もし組合が申入れを受け入れて制度が変わってしまった場合、最低限24時間近く残業しないと月給が下がってしまうことだ。
これまで残業削減する方向で労使で様々な努力をしてきたが、その取組とは完全に逆をいく施作である。
もちろん会社からのただの一方的な申し入れなので、労働者側受け入れる義務も必要性も全くない。
が、
この基本給の20%の手当が、17:30〜の残業カウントになるとはいえたった7000円になってしまうこの申し入れを、組合は無条件に受け入れる方向で進んでいたのだった。
つづく。