【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第2話 申入書 ひとりぼっちユニオン編

申入書

2021年の暮れのことだった。

会社から組合に対して、労働時間の算定と手当変更についての申し入れがあったことが、組合から開示された。

ここから会社と組合を相手にした俺の長い戦いが始まった。

外勤手当を廃止して、外勤活動手当??
一読してもよく分からない文章だと思うので、ゆっくりと解説していこうと思う。

給料体系

俺は営業職として入社した。

この会社では事務職のことを内勤者、営業職や現場担当など外に出ていくことの多い職務を外勤者と区別している。 俗に言う「一般職」と「総合職」みたいな区別に近いものと言えば分かりやすいだろうか。

所定労働時間いわゆる定時は 8:45〜17:30(途中休憩1時間の7時間45分勤務)である。

内勤者所定労働時間前と17時30分以降の労働については、超過勤務手当(いわゆる残業代)か支給される。

まあ、だいたい普通ですね。

外勤者外勤手当(基本給の20%、24時間分の残業代に相当する額)が支払われる代わりに定時退社日である水曜日を除く17時30分から19時までの超過勤務手当(いわゆる残業代)が発生しない。19時以降の労働については超過勤務手当が支給される。

仮に基本給が25万円なら外勤手当は5万円なので結構大きい。例え毎日定時の17:30で帰ったとしても無条件に外勤手当は支払われていた。

問題点

この申し入れの一番の問題は、

もし組合が申入れを受け入れて制度が変わってしまった場合、最低限24時間近く残業しないと月給が下がってしまうことだ。

これまで残業削減する方向で労使で様々な努力をしてきたが、その取組とは完全に逆をいく施作である。

もちろん会社からのただの一方的な申し入れなので、労働者側受け入れる義務も必要性も全くない。

が、

この基本給の20%の手当が、17:30〜の残業カウントになるとはいえたった7000円になってしまうこの申し入れを、組合は無条件に受け入れる方向で進んでいたのだった。


つづく。

次の話を読む


前の話を読む


最初から読む