時効完成猶予 このブログの読者の方はご存知の方が多いと思うけど、未払い賃金の時効は、2020年4月から、それまでの「2年間」から「当面3年間」となった。 つまり、2023年4月の給与支払日までに、請求をして時効の完成を猶予しておかないと、20…
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