どうも元社畜です。
今日は最近巷でも話題の固定残業制度(定額残業代制度)について描きたいと思います。
固定残業代制度とみなし労働はよく混同されますが意味合いはちょっと異なります。固定残業をみなし残業とか言って誤用しているケースは多いと思います。
1日について8時間または1週間について40時間を超えて働いた時間について、会社(使用者)は労働者に対して残業代(割増賃金)を支払う義務があります。※労働基準法第37条
企業側にとっては残業代の計算を行うのはなかなか大変で手間もかかります。
そこで、毎月の残業代はいくらと決めてしまって、この額を基本給に上乗せして支払う制度(←ここ重要!)です。
当ブログの〇〇ハウスの場合、今まで規定に無かった固定残業制度を導入しようというのに、それまでの賃金の総額は変えずに (およそ60時間分の固定残業代を含む)としてきたわけです。
本来であれば、今まで無かった訳ですから60時間分の残業代がいくらになるかを計算して、今までの基本給に固定残業代をプラスしてこないと話が通らないのです。
制度に話を戻します。
もちろん予め決められた時間分(金額)を超えて残業した場合は、その分を支払う義務が発生します。
逆に残業が極端に少ない月でも、あるいは全くない月でも、この定額残業代を支払うことが約束されます。
「それってお得じゃないの?」と思われたそこのアナタ!かなりヤバイです!
この制度を利用すれば、もう残業させたい放題。今日は早く帰ろう!って思っても、給料に入ってるのになんで残業していかないんだ!お前は給料泥棒か!なんて上司から言われかねないのです。
このように残業を半強制的にさせれかねません。働いてる側からしてもとても定時では切り上げて帰れず、心理的には残業代という負債を背負わされたようになる可能性があります。
的確に運用されていれば制度自体は違法ではありませんが、たいていブラック企業がタダ働きさせる手段として使っていることが多い残業制度です。
例え適法に運用しブラック企業ではなかったとしても求人票などで固定残業代制度なんて書いている会社は残業がかなり多い会社だと疑うべきです。
長くなってしまうので今日はここまで。
次回こそ事業場外みなし労働時間制について書きます( ̄▽ ̄;)