【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第4話 残業プラン ひとりぼっちユニオン編

どこよりも分かりやすい残業代制度の話


前回の話 組合への質問-前編-の続きへ行く前にどうしてもココを押さえないとこのブログの内容がどうも伝わらないと思うので、『事業場外みなし労働時間制』と『定額(固定)残業代制度』の話をしておきたい。

あー、また難しい話ですか??

文字列見ただけで眠くなります。

頭痛いです。

もう帰っていいですか?

ちょっと待ってw

大丈夫です!

今回は皆さんに馴染みやすいスマートフォンのデータ通信料を例にしてわかりやすくしてみたいと思います!(挑戦的試み)

基本プラン


どうも、Roukitenモバイルの元社畜です。

まずは基本プランから説明しますね!

ユーザー様が会社、労働者(労働時間)はG(ギガ)だと思ってください!

ユーザー様(会社)は原則、1日0.8ギガ、1週4.0ギガまで基本料金で使用でき、それ以上は使用制限がかかる契約になっております。 36協定書をお持ちのユーザー様は制限無くギガ数を使用することができます。※1
但し、1日0.8ギガを超えますと毎回ギガを割増料金で買い足していただく必要があります。(支払いは支払日にまとめて支払い)※2

これがまず基本的なプラン形態になっております。

※1 一ヵ月に80ギガ以上使用されると、故障すると言われています。十分ご注意ください。
※2 いわゆる時間外労働に関する割増賃金

事業場外みなし労働時間制


いちいちギガ数を把握するのは面倒だというユーザー様のために、事業場外みなし労働時間制定額プランというのもございます。

ユーザー様が1日0.8ギガを超えて何ギガ使用しても、逆に1日0.8ギガも使わなかったとしても、常に1日0.8ギガを使ったとみなされるお得な使い放題プランになっております。
但し、外出時にGPSや位置情報サービスはおろか、電話、メール、ラインの機能はご使用になれません。あとスケジューラーやスクリーンタイムも原則ご使用いただけません。※3 これらを繰り返し使ってしまうと、超過分全額を後日請求させていただく場合がありますのでご注意くださいね!

事業事業みなし労働時間制 労働基準法38条の2第1項 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定時間労働したものとみなす。


※3 事業場外で業務に従事するが労働者が携帯電話等で常に通信可能で指示を受けられたり、日々予定表を会社に提出していたり、報告したいたりした場合や、出勤勤時間を管理出来る等、労働時間の算定が可能な場合等は事業場外みなし労働時間には当たらない。

定額(固定)残業代制度

事業場外みなし労働時間定額はちょっと違うし、1日0.8ギガ超えた分について毎回買い足すのも面倒だというユーザー様のために、予め決めておいた一定ギガ分を毎月定額支払いしていただくことで、その範囲内であれば買い足しが不要になる『定額プラン』もあります。
ただし、一定ギガ分を使えなくても、次の月に繰り越したり、支払額に変更はありませんのでご注意ください。
一定ギガ分を超過して使用した場合には、また都度ギガを買い足していただく必要がございます。

定額残業代(固定残業代)制とは 定額残業制とは、あらかじめ毎月の給与額の中に定額の残業代を支払う仕組みのことをいいます。本来残業代は残業時間に比例するものですが、毎月〇〇時間残業したものとみなし、残業代の額を固定して支払う制度です。 定額残業制そのものは労働基準法で規定されていませんがが、過去の裁判例でこの制度自体は労働基準法違反ではないとの判決が出ておりきちんと導入、運用さえすれば問題無い制度

というわけですので、有休モバイルさんから是非乗り換えをご検討ください!

次の話を読む


前の話を読む


最初から読む