第3話の続きから
Q3.これまでの外勤手当を24時間分の固定残業代制度(定額残業代制度)と再定義するだけで、会社が懸念している事業場外みなしのコンプライアンスの問題(実際には労働時間の管理・把握、指揮命令が可能)を回避しつつ、適法に現在と同一の制度体系が維持されると考えますが、議論する予定はないのでしょうか。
A3.これは、これまでのみなし残業の制度と何ら変わらない意味になると思います。 現在の外勤手当を廃止する上で労使協議の中で最大限の交渉を行なっています。 その中で引き出せたのが7000円であり、勤怠管理をきちんと見届けてサービス残業がある実態を改善するのが最低限必要だと話しています。
事業場外みなし労働時間制と定額残業代(固定残業代)制は全く概念も意味も異なるものなのに、組合はまるで違いが分かっていなかった。
これでは話になるわけがない。
Q4.会社提案の新制度に合意するか否かの決定は、最終的に組合執行委員長の判断で決まるのでしょうか。このような従業員の給与に及ぶ重大な意思決定については、組合員全体の過半数等で決めるといった要件や規定はありますか。
A4.大前提として、親会社及びホールディングスからの申し入れについては基本的に断れないという事があります。 受ける事にはなりますが、問題が全く発生しないなんて事はありませんので、改善すべき課題は解決に向け協議の申し入れは都度行います。回答書は委員長より社長宛に提出します。
親会社及びホールディングスからの申し入れについては基本的に断れないっ!?
え?何のための組合…?言いなり?
それって存在意義がないんじゃないの?
つづく