和解提案をして1週間後、相手弁護士より回答がきた。
ご連絡
平成28年12月6日付の和解提案につき、下記のとおり回答を致します。
1 当社の和解条件
⑴ 退職日は当社の解雇日10月8日とする。
⑵解雇予告手当と貴職計算の有給分との差額を解決金として当社が支払う。
2 理由
⑴両名の方は10月7日に退職願を出されており、復職の意思がないことは明白でありますからバックペイを支払う根拠はありません。
当社は解雇は有効と考えており、お支払いするとしても解決金になります。
以上
折角チャンスを与えたのに┐(´д`)┌やれやれだ。
裁判でとことんやろうじゃないか。