松田さんの尋問の続きです。
反対尋問から
松田:当然、残業代については職務に対する対価だと思いますのであえて聞く必要はないと思っていました。
被告代理人:営業の仕事については、自分でお客さんを追求して契約に結びつけるということで、その仕事内容については自分でやってよという話は社長からあったんですよね。
松田:営業なのでお客さんを取ってというのは聞いてますけども、建築に関してもプランを書いたりCADを描かないといけないということでして、そこに関しては上長がしっかり説明してレクチャーしてくれるので心配ないという説明はありました。自分で全てを組み立てるという話はありませんでした。
被告代理人:展示場だと後藤部長が週のうち何日か来ていたということですけども、後藤さんが手取り足取り、このお客はああしろこうしろという指導や指示があるということはないですよね。
松田:新規のお客様については、接客が終わってお客様帰られたらすぐ後藤部長に報告しまして、次どのタイミングで、どういった対応しろという指示を受けてました。契約に結びつきそうな確度の高いお客様に関しては都度報告をして相談をしてアクションを取るってことをしてました。
被告代理人:それはあなたが入って短いもんだから、ある意味新人教育的な部分があると理解しますがそうではないですか。
松田:はい、そうです。
被告代理人:甲10号証業務日報示します。平成28年3月◯日を示します。これをサンプルとしてあなたの日報の書きぶりを確認したいんですが。18時30分から19時まで訪問営業。でも不在でしたとあって20時に退社予定とあるので退社予定を書いた時点で日報をメールで送ってくるということになりますよね。
松田:そうですね。僕は本社に戻ったあとの業務というのは日報にはあまり書かないようにと口頭で言われていましたので。実際、日報作成後、僕はプランの作成だったり建築知識を先輩や上司に聞いていたということだと思いますが、この日がどうだったのかははっきり記憶しておりません。
被告代理人:次の日の日報も20時に日報作成退社予定とあるので、日報作成したら終わるという認識でよいですね。
松田:質問がよく分からないんですけど、日報作成後に何もせずに退社しているという意味でしょうか。
被告代理人:私の質問は基本的にはそうですね。日報作成した時点でもう作業が終わっているということで書かれているんではないですかっていう。
松田:そういう認識はありません。
被告代理人:退社予定の時間と実際にタイムカード押した時間は違っていると。
松田:違うと思います。
被告代理人:終わります。
裁判官:原告代理人、補足尋問ありますか。
原告代理人:はい。重複するんですけども、日報の退社予定についてはあくまで予定ということですよね。
松田:そうです、あくまで予定として書いております。
原告代理人:実際にはもろもろ業務があってそれが延びる時も十分あると。
松田:はい、そうです。
原告代理人:以上です。
裁判官:では裁判所からいくつかお聞きしますき後藤部長が展示場に訪れる頻度、俺さんや磯野さんの話だと土日祝は後藤部長は来ていたという話だったんですが間違いないですか。
松田:はい。土日祝日も来ていましたし、僕の印象ですけどもいない時よりもいることの方が1週間のうちでは多かったと思います。
裁判官:平日もということ。
松田:平日もです。
裁判官:土日祝日は基本的に本社には行かず展示場に直行なんですかね。
松田:はい、直行になっています。
裁判官:皆さん。
松田:はい。
裁判官:それで朝礼が8時45分からあって、9時からスキルアップのミーティングなんかをやっていたということですかね。
松田:はい、そうです。
裁判官:土日祝の終わりはどういうふうなんですか。
松田:来場が多いので18時いっぱいまで展示場に待機して、それから訪問営業に行くように指示されていました。
裁判官:訪問に行ったあと、直帰じゃなくて本社に1回戻るということなんですか。
松田:はい、そうです。直帰ではなく、会社に戻ってから帰るという感じです。
裁判官:土日祝は直行ではあるけど、直帰ではないということですね。
松田:はい、そうです。
裁判官:分かりました。
以上、松田さんの尋問終わりです。
質問から察すると、裁判官は、展示場が事業場外か否か、展示場での業務が管理監督下におかれ、労働時間管理が可能だったかを争点としているようですね。
このあと残りの2人の尋問がありますが、内容重複するので割愛します。
いよいよ、次回から大トリ、社長の尋問書いていきたいと思います。