では、前回からのつづき↓
和解提案に対する会社の姿勢に、憤りを覚えたため刑事告訴もすることにした。
告訴状を作成するため、書き方を調べる。
特に様式や書き方について法定されていないらしい(´・ω・`)
例文サイトや書き方サイト見ながら見様見真似で作ってみた。
告訴人は俺、被告訴人を社長、後藤部長とした。
ここが民事と違って良いところで、労働基準法第10条では使用者とはその事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する全ての者である。とされているので、経営者だけではなく、直属の上司や人事担当者を含められる可能性があるところだ。
きっと火の粉は来ないと思っている部長にも反省してもらいましょう。
告訴の趣旨には該当しそうなありったけの違反を書いた。
労働条件の不明示と法令等の周知義務違反(労働基準法第15条1項及び同106条)
36協定未締結での時間外労働、休日労働(32条、35条)、割増賃金の未払い(37条)
労基署に申告した労働者に対しての解雇その他不利益な取扱(104条2項)
有給休暇の未付与(39条)
労基法違反のデパートですか。
関連する添付資料を集め(会社謄本、就業規則、日報、タイムカード、解雇通知、給与明細、メール等)
いざ、労基署へ!(アポ無し)
告訴状持って来ました!(`ω´)ドヤッ
とりあえず見ますね。
・・・、
・・・、
・・・、
まずですね、刑事事件にするというのは非常にハードルが高いんです。
はぁ。(´・ω・`)
立件できるか、つまり送検して起訴まで持っていけるかが重要なんです。相手が否認しても、確実な証拠をもって起訴までいけるか。
分かります。
すでに民事事件になってますので、それに関わってきてしまうことはそれが解決するまでは保留されます。民事不介入の原則がありますので。
はい。
それで見ていくと、
15条1項、3項及び同106条
これボツですね!
37条
これもボツ!
104条2項
これもボツ、
39条
これもボツ(`・ω・´)キリッ
と、こうなる訳です。
Σ\(\´ω`)ェエエ工
次回へつづく