【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

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第46話 第2回弁論準備期日



では、前回のつづきです。



3月中旬、第2回期日がやってきました。


この日はプライベートな用事があり出席出来なかったため、先生にお任せしました。

報告メール

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その日のうちに先生からメールで報告がありました。


以下、メールの内容。



本日の期日では、書面の陳述後、今後の進行について協議が行われました。

 

なお、次回期日は4月〇〇日11時からと指定されました(弁論準備)。

 

○残業代について

被告代理人弁護士によると、会社が考える原告個々人の労働時間と労働実態について、まだまとめることができてないとのことでした。

 

これに対し、当職が、進行を早めるように求めたところ、裁判官が被告弁護士に対し、次回期日の1週間前までに5人分の労働時間と労働実態を整理し、書証も整理して、書面を提出するように指示しました。

 

そのため、当方が反論するタイミングとしては、基本的には、次回期日で被告の主張が出揃ってからにすることになるかと思います。

 

ただし、可能な限り進行を早め、また、被告に対しプレッシャーをかけるために、現状で被告から出されている主張に対し、次回期日までに当方が反論の準備書面を提出しても良いのではないかと考えております。

 

○解雇について

被告弁護士が、当方の準備書面⑵に対して次回期日の1週間前までに反論の書面を提出するとのことです。

 

当職が、解雇について、残業代と分離して進行を早めてほしいと裁判官に求めました。

 

ただ、裁判官は、解雇について、分離して判決にするとしても、人証調べ(証人尋問)が必要となり、残業代事件でもいずれ人証調べが必要になるため、2度人証調べをすることは望ましくないとのことでした。

 

また、解雇についても、労働実態が問題となり、残業代と共通する部分があるので、この意味でも人証調べが二度手間になると述べていました。

 

むしろ、次回の被告からの反論の準備書面を待ち、その段階で、裁判官が心証を開示することで、解雇について和解を進めることも考えられるとのことでした。

 

なお、裁判官が、4月に異動で替わるとのことで、分離するかどうかの判断は、交替後の裁判官がするほうが望ましいとも言っていました。

 

この点については、ひとまずは、被告からの反論の準備書面を待ち、次回期日までに時間的余裕があれば、当方が被告の準備書面に対する再反論の準備書面を提出し、次回期日で裁判官の心証を聞き、当方に有利であれば、当方に有利な内容の和解を被告に提案するということも考えられます。

 






裁判官が異動で変わる(´・ω・`)

この裁判官は第1回期日で話した時にあまり良い印象を受けなかったので、ポジティブに捉えよう。次よさげな人になるかは限らないが、途中から入るということで、しっかり書面を読みこんでくれると期待して。


しかし、まだ2回目だからいいけど、良い心証を得たのに裁判官に変わられて急に風向きが変わってしまうこともあるんですかねぇ。



働けないのでなんとか解雇の件だけ早く解決を図ろうと先生も頑張ってくれてますが、時間がかかりそうです。


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