【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

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第39話 告訴状ついに受理される

6月は少し忙しくなりそうなので、更新頻度が減るかもですm(_ _)mなるべく頑張って書きますが。

続きが楽しみって方は読者登録していただけると更新した時すぐ分かりやすいかもしれません。



前回からのつづき↓


担当官に電話で確認をしながら告訴状を完成させた。都合もあり提出出来る頃には年を越え2月になっていた。

2月1日に民事の第1回期日である弁論準備手続きがあったので時系列が前後してしまいますが、民事のことはこの次の記事からからまた書きます。


完成した告訴状と証拠を持って労基署へ。


証拠資料の一部、2年分の日報だけで1500枚弱。

家庭用のプリンターでの印刷は大変だった!ダンボール箱に入れて持っていきました。




無事受理された告訴状がこちら

(プライバシーと秘密保持のため一部編集してます。)

↓↓↓




  

平成29月◼

 

労働基準監督官司法警察官

〇〇〇〇労働基準監督署長  殿

 

告訴人

 

告訴人 住 所   ◼◼市◼◼区◼◼◼

                

氏 名  俺

生年月日 昭和〇〇年〇月14日

職  業 無職

(〇〇ハウス株式会社従業員)

  先     0△0-1234-5678

         

 

被告訴人   地◼◼市◼◼区◼丁目◼番地

商  号  〇〇ハウス株式会社

        代表取締役   社長 

  

   

被告訴人 住 所 ◼◼市◼◼区◼丁目◼番地

        氏 名  社長

     職 業 〇〇ハウス株式会社代表取締役

 

被告訴人住 所 

    氏 名 後藤  部長

    職 業 〇〇ハウス株式会社

                             営業設計部 部長

 

 

 告訴の趣旨

被告訴人らの下記告訴事実記載の行為は、労働基準法32条第1項、第2項及び同法第35条に違反し、同第119条に該当すると思料するので、被告訴人らの厳正な処罰を求めて告訴する。

 


告訴の事実


1. 告訴人


告訴人は、平成25年10月頃、被告訴人〇〇ハウス株式会社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、同年10月21日に入社し、営業設計部に配属され注文住宅の営業及び設計の業務に従事し、平成28年10月9日付で被告訴人らにより解雇された者である。

 

2. 被告訴人


被告訴人〇〇ハウス株式会社(以下被告訴人会社という)は、◼◼県◼◼市◼◼区に事業所を置き、土木、建築設計及び工事請負業務等を目的とする株式会社である。


被告訴人社長(以下被告訴人社長という)は、被告訴人会社の代表取締役として同会社の業務を統括し、労働者に関する事項について行為する者である。


 被告訴人後藤部長(以下被告訴人後藤という)は、被告訴人会社の従業員であるが、営業設計部長として営業設計部を統括し、営業設計部の労働者に関する事項について権限を付与され、事業主ために行為する者である。


被告訴人らは労働基準法第10条における使用者である。

 

 

違法な時間外労働・休日労働


被告訴人会社における所定労働時間は9時から18時まで休憩1時間を除き、1日実働8時間、週40時間であったが、被告訴人会社においては業務量に比して少ない人員で業務をしており、また業務の性質上作業は夜間に及ぶ事が大半であった。また毎週月曜日においては8時15分から朝礼及び社内外とその周囲の清掃、木曜日においては8時45分から朝礼、土曜日、日曜日は8時45分から朝礼とスキルアップのための訓練を義務付けていた。

 

被告訴人社長、後藤同会社の業務に関し、平成2821日から平成2817日までの間、別紙のとおり告訴人に対し時間外労働をさせたが、労働基準法36条1定める協定は締結されておらず、その他法定の除外理由や正当事由ないにも関わらず、1日8時間、週40時間を超える労働をさせていたため同法321項2項に違反していたと思料する。

また、平成27年◼月◼◼日から平成27年◼月◼◼日までの1週間について1日の休日も与えておらず同法35条に違反していたものと思料


上記について、事実確認と厳正なる処罰を求める。

 

 

.結論


以上の次第であるから、被告訴人の厳正な処罰を強く求めるべく本告訴に及ぶもので

ります

なお告訴人は被告訴人会社に対し、未払い賃金の請求雇用契約法上の地位があるこ

との認のため民事裁判にて係争中である。念のため訴状の写しを添付するが本告訴状の

内容には関しない部分であり現に構成要件に該当する行為が発生し完結していること

から告訴人の処罰を求めるものである。

被告訴人会社では現在は労働基準法36条による協定が締結されているようでるが、告訴人の年間労働時間を鑑みれば、被告訴人は恒常的に長時間に及ぶ時間外労働、休日労働をさせており、限度時間を超えて労働させるおそれ高く、再犯罪の労働者の健康障害防止という観点においても一刻も早く処罰がなされる事を期待する。

 

 添付資料

1履歴事項証明書(被告訴会社と代表者について)

2入社承諾書  (告訴人が雇用されていたこと)

3解雇予告通知書(告訴人が雇用されていた期間)

4就業規則   (所定労働時間について)

5業務日報   (時間外労働があったこと)

6タイムカード (時間外労働時間の算定)

7業務標準書(被告訴人らが告訴人に求めた業務)

8集計表       (告訴事実の期間の労働時間の集計)

9メール  (36協定がなかったことの裏付け)

10訴状写し (民事係争中事案の内容)

11 休日カレンダー(被告訴会社が定めていた休日)


以上



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担当官:はい、これで受理して取り掛かりますが、
念のため確認しておきます。告訴状の取り下げとかはしないですよね?

一応、告訴人は公訴が提起されるまでは権利としていつでも取り下げが可能です。それを民事を有利に進めるためのカードとして使われてしまう方もおられるのです。

労基署としては受理した以上、送検まで責任持って動きますが、結局取り下げって話は困りますのでやめてほしいです。そこはお願いしますよ。




俺:分かりました。取り下げるつもりはありませんので大丈夫です。




担当官:事情聴取のうえ調書を作成しますので、また後日来ていただくことになります。連絡しますので日時は調整しましょう。

検察官に相談したり、書類精査したり、準備しますのでしばらく時間を下さい。




俺:検察官に相談してやっぱりダメでしたみたいなことってあるんですか?




担当官:労基署としては必ず送検するところまではやりますよ。

結果として起訴するかしないかは検察官の判断になります。




俺:仮に起訴されなかった場合、不服申し立ては出来ますか?




担当官:検察審査会に申し立ては出来ますよ(笑)




俺:ありがとうございます。ではよろしくお願いします。




つづく



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