被告の破産手続きの申し立てはされることなく予定通り期日はやってきた。
今回も俺自身は出席していないため、以下、弁護士さんからの報告です。
期日についてご報告いたします。
◎出席者
裁判官
書記官
原告代理人
被告代理人
◎書面
先日メールしました準備書面を被告代理人が陳述
◎やり取り
裁判官→被告代理人
被告計算の残業代計算ソフトのデータを裁判所に提出してください
◎出席者
裁判官
書記官
原告代理人
被告代理人
◎書面
先日メールしました準備書面を被告代理人が陳述
◎やり取り
裁判官→被告代理人
被告計算の残業代計算ソフトのデータを裁判所に提出してください
原告代理人→裁判官
ワンオペの日に休憩時間が0であること、20時以降も労働時間であること(タイムカードによるべきこと)の立証は十分であると考えているので、追加の反論の予定はありません。
裁判官
そうですね。
裁判官→被告代理人
前回期日において、充当の反論をするとうかがっていましたが。
原告代理人→裁判官
充当については、既に当方の考えは示しておりますし、最終的には法的論点ですので、裁判官の判断にお任せします。
裁判官
では、次回、終結予定とします。
原告代理人→被告代理人
破産申し立て時期は?
被告代理人
現在、不動産の任意売却を進めており、早くとも3ヶ月後ぐらいに申立予定です。
被告に確認しましたところ、任意売却予定の不動産は、オーバーローンではなく、任意売却をすることにより余剰が出るとのことでした。
そのため、別除権者からの破産財団への組み入れ金はないとのことでした。ただ、法人破産の場合、緊急性が高く透明性の確保のためにも、早期申立をして、管財人が関与するほうが良いのではないかと思いますので、早期の申立てを再度求めておきました。
債務者の破産申し立てが遅い場合、債権者からの破産申し立ても制度としてはありますが、手続きに時間がかかり、予納金を債権者が負担しなくてはならない点でハードルが高いと思います。
早期の申立を促す方法について、検討いたします。
なお、申立前の任意売却をすると、予納金額が下がることはありえますが、法人破産の場合、同時廃止になることはほとんどないと思われます。余剰が出たら、それを債権者に配当する必要があり、また、不動産以外の契約関係の処理もする必要があるためです。
以上です。
次の話を読む要約すると、
所有不動産の任意売却により銀行の借入を返済しきれて、余剰金が発生するということ。それを債権者で分配することになる。被告代理人は破産手続きを申し立てる前に、任意売却してしまおうという腹積もりらしいが、このまま被告の不動産が売れないとさらにどんどん長引く可能性がある。
債権者から破産申し立てをすることも可能だが、それなりのお金を裁判所に預けなければならないからちょっと難しいかもというわけだ。
同時廃止というのは、破産手続き開始と同時に破産手続きが終了するというもの。配当する財産がほとんどなく、免責にも問題ないような場合にとられる手続きだが、法人破産の場合にはあまりとられる方法ではないので考えなくてもいい。
今日から更新強化!どんどん続き書いていこうと思います。お楽しみに!