【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第117話 咎め

一部弁済を受領後少しして、被告から準備書面が送られてきた。


被告準備書面(11)

1 弁済
被告は平成30年○月○日、原告代理人に対して残業代及び遅延損害金を支払う旨通知し、これらの受領を求めたが原告はこれを拒絶した。
そこで、被告は平成30年△月△日供託するべく、供託書を作成し準備したところ、直前になって原告代理人からこれを受け取る旨の連絡があり同日原告の指定する銀行口座に振り込んで支払った。

内訳は以下のとおりである。

-中略-

2 原告が主張する付加金について
原告は付加金を請求するが、被告は本件訴訟の証拠調べを経た段階で被告として残業代の支払いを認め弁済をしたものであるから判決によって付加金が課されるべきではない。

以上

任意に受けとる様にお願いされたから受けとったのに、迷惑そうな言い方をしてきたw
たしかに払った分の元本に関しては付加金対象ではないでしょうな。
足りてないんですよ。まだまだ残っている元本に関しては、しっかり付加金対象であること主張していきますよ。




これを受けて原告準備書面を作成した。
被告は毎日の残業代を2時間として、残業代、それに対する遅延損害金を計算して振り込んできた。残業代として払った金額、遅延損害金として払った金額、勝手にそれぞれに充当されると思って振り込んできている。確かめもしないで、暗黙にそんな取引が成立する勝手に決め込んでいる。

さあ思い知るがいい!原告が請求している元本に対する遅延損害金額に先に充当してやったぜ!



原告準備書面(7)

原告は、被告作成の準備書面⑾に対し、必要な範囲で、以下の通り認否反論する。

 

第1 「第2 請求の原因の変更について」について

 1 被告作成の単価シートについて

被告は、原告の役付手当を5000円としている。しかし、原告作成の争点整理メモ⑵5頁⑸において詳述した通り、原告の役付手当は1万5000円である。

2 被告作成の時間シートについて

被告は、原告の終業時刻を20時としている。しかし、従前より主張立証してきたとおり、原告の終業時刻をタイムカードの打刻通りとすべきことは明白である。

3 被告作成の金額シートについて

   争う。

 

第2 「第3 被告の主張」について

 1 弁済について

原告が、当初、弁済を拒絶したこと、被告から平成30年△月△日に合計○○○万○○○円の弁済があったことは認める。弁済を拒絶したのは、従前より主張している通り、被告が弁済を申し出た金額が、正当と考えられる金額に比してあまりに低額であったためである。

なお、元本の他利息及び費用を支払うべき場合において弁済をするものがその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本充当しなければならないとされている民法491条)。本件でも、被告が弁済した○○○万○○○円は、債務の全部を消滅させるのに足りない為、費用、利息、元本の順番に充当される。その上で、充当の指定がなされていないため、法定充当によることになり、民法第498条が規定する順に充当される。

そうすると、本件においては費用について、具体的に明らかではないが、別紙の通り、平成30年△月△日時点の遅延損害金が○○○万○○○円(年6%分○○万○○○○円、年14.6%分○○万○○○○)であるので、まずは、ここに充当される。次に、元本○○○万○○○○円に充当されると考えられるすると、残元本が○○○万○○○○円となり、さらに、平成30年△月△日の上記一部弁済以降、支払い済みまでの年14.6%の遅延損害金が発生することになると考えられる。

 2 付加金について

従前より主張している通り、被告は、原告が被告に在籍している際、全く残業代を支払わず、残業代の支払いを求めた原告を解雇までした。訴訟においても、証拠調べ後、原告の請求が認められる可能性が高いことが分かってようやく、一部弁済したに過ぎない。また、被告は、20時までしか時間外労働と認めていないが、合理的な理由を見出だし難い。

このように、被告が真に誠実な態度を示しているとは考えにくい。そのため、付加金が課されるべきである。   


以上





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