原告は、被告作成の準備書面⑾に対し、必要な範囲で、以下の通り認否反論する。
第1 「第2 請求の原因の変更について」について
1 被告作成の単価シートについて
被告は、原告の役付手当を5000円としている。しかし、原告作成の争点整理メモ⑵5頁⑸において詳述した通り、原告の役付手当は1万5000円である。
2 被告作成の時間シートについて
被告は、原告の終業時刻を20時としている。しかし、従前より主張立証してきたとおり、原告の終業時刻をタイムカードの打刻通りとすべきことは明白である。
3 被告作成の金額シートについて
争う。
第2 「第3 被告の主張」について
1 弁済について
原告が、当初、弁済を拒絶したこと、被告から平成30年△月△日に合計○○○万○○○円の弁済があったことは認める。弁済を拒絶したのは、従前より主張している通り、被告が弁済を申し出た金額が、正当と考えられる金額に比してあまりに低額であったためである。
なお、元本の他利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をするものがその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならないとされている(民法491条)。本件でも、被告が弁済した○○○万○○○円は、債務の全部を消滅させるのに足りない為、費用、利息、元本の順番に充当される。その上で、充当の指定がなされていないため、法定充当によることになり、民法第498条が規定する順に充当される。
そうすると、本件においては費用について、具体的に明らかではないが、別紙の通り、平成30年△月△日時点の遅延損害金が○○○万○○○円(年6%分○○万○○○○円、年14.6%分○○万○○○○円)であるので、まずは、ここに充当される。次に、元本○○○万○○○○円に充当されると考えられる。すると、残元本が○○○万○○○○円となり、さらに、平成30年△月△日の上記一部弁済以降、支払い済みまでの年14.6%の遅延損害金が発生することになると考えられる。
2 付加金について
従前より主張している通り、被告は、原告が被告に在籍している際、全く残業代を支払わず、残業代の支払いを求めた原告を解雇までした。訴訟においても、証拠調べ後、原告の請求が認められる可能性が高いことが分かってようやく、一部弁済したに過ぎない。また、被告は、20時までしか時間外労働と認めていないが、合理的な理由を見出だし難い。
このように、被告が真に誠実な態度を示しているとは考えにくい。そのため、付加金が課されるべきである。
以上