【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

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第124話 破産手続開始決定された場合

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次の期日に向けて弁護士さんと今後について電話で確認していると一つ新たな懸念が出てきた。

それは裁判中に相手方が破産申請し破産手続き開始決定が出ると一旦裁判が中断してしまうとのことだった。
やっとここまで来たのにまたさらに判決が出ないまま裁判が長期化してしまう…。


破産手続が開始されると、全債権者に対する平等弁済の要請から、破産法により破産手続き開始決定と同時に債権者の個別的な権利行使を禁止されるため、破産者に対して裁判を通じて破産財団に影響するような支払い請求をしている場合には裁判手続が中断。
破産管財人弁護士が裁判所から選任され、債権届出期間を経て、破産管財人が全債権を確認調査したら再開となり、破産管財人弁護士が訴訟を引き継ぐことになるのが一般的ということ。

こちらとしては何としても破産手続き開始決定前の判決を求めていかなくては!




そして被告が破産申請準備のため営業をやめてから最初の期日が来ました。
以下、弁護士からの報告をもとに簡単に書いていきます。


裁判官:判決をするにあたって、被告代理人には
なぜ残業時間を20時までで切っているのか、その理由を説明してほしい


被告代理人:分かりました。

裁判官:被告代理人は事業場外みなし労働時間制の適用については主張を維持するのですか。

被告代理人:現実的に難しそうですし、会社も破産するという状況ですので・・・

裁判官:仮に、破産手続きが長引いて、その間に私が異動になった場合、判決は次の裁判官が書くことになりますが、争点である事業場外みなし労働時間制の適用の有無について適用が無いとする方が後任の裁判官にも引き継ぎやすいのですが。

被告代理人:検討してみます。

裁判官:休憩時間について、原告としては基本1時間だが、ワンオペの日は0ということでよろしいですね。

原告代理人:そうです。

裁判官:被告はどうですか。

被告代理人:全て1時間にしています。

裁判官:そうであれば、ワンオペであっても休憩時間が1時間であることについて説明していただく必要がある。

被告代理人:分かりました。それと充当方法に関しても追加で反論する予定です。

裁判官:破産について、いつ申立てをする予定ですか。

被告代理人:来月には破産申し立てをして、再来月に開始決定を経たいと考えています。
何しろ急だったので、今後申立準備をする必要がある。


裁判官:配当はどの程度になりそうか。

被告代理人:配当についてはまだわかりません。
大きな売掛金はないです。不動産が多数あるが、いずれも担保がついている。任意売却して、組み入れがあるとは思います。


原告代理人:開始決定前の結審が望ましい。

被告代理人:書面準備にも時間がかかるし、管財人に引き継ぐため開始決定前の結審は避けたいところです。

原告代理人:いずれにしても書面は早く出して下さい。


被告弁護士は管財人に引き継いでおさらばする目論見か、もはや申立前に終わらせる気が無いようだ。
当方の弁護士曰く、法人破産は、通常、迅速さが求められるため申立、開始決定は思いのほか早くなるかもなので次回期日までにすでに訴訟中断している可能性もあるとのこと。


つづく



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