それからさらにひと月が経ち、ようやく被告代理人弁護士から、源泉徴収金額の計算表が届いた。
判決での認容額に遅延損害金を加えた金額から過年度分の「差引未納所得税合計」の合計額を控除して、こちらに支払う(認容額に遅延損害金を加えた金額よりも差引未納所得税合計の方が大きければ、会社にその分を支払ってもらいたい)という趣旨だった。
やはり所得税分だけの源泉徴収で、雇用保険料や社会保険料の労働者負担分についても標準報酬月額が変更され、通常は高くなり未納社会保険料が差し引かれるはずだが差し引く旨の記載がないので、雇用保険料や社会保険料を徴収する権利は2年の時効消滅することとを考慮して差し引いてないと思われる。
住民税については時効ではないがやはり所得税と異なり、絶対的な源泉義務はない(普通徴収も可能)ので、特別徴収しないらしい。
そしてそれからまた半月が経ちやっと被告から振り込まれたのだった。
が、しかし、
被告は判決主文第1項で認容された未払い残業代だけを支払ってきていて、
判決主文第2項で認められた役付手当の未払い分11万2000円+遅延損害金利息が支払われていないことが判明する。
当然別途払ってくると思い源泉徴収金額の計算表にこれがないことには触れなかった。金額はしれてるが、この期に及んでまさか払い漏らしやがるとは…。
とりあえず未払いの残業代については回収することできたのでまずは一安心!
回収はつづく。