時間がかかったが、破産管財人から平成27年度、平成28年度、平成29年度分の源泉徴収票が届いた。
未払い残業代は過去分の給与の支払いであるため、税法上は本来払われるべき年の所得となる。
(所基通36-9)
未払い残業代の支払いにより過去の年度分の給与所得額も変わるし、新たに
源泉徴収をしたため、
源泉徴収票の修正が必要になるわけだ。
(もちろん未払残業代の受領により、所得が大幅に増えたことになるためにそれに伴って税率も上がる)
今回送られてきた減額徴収票だが、どれも摘要欄に年調未済とある。
すなわち、
「ざっくり概算で天引きして税務署に納めてやったわ!あとは知らん!」
ということだ。
これ本来であれば会社は、各年分における年末調整のやり直し(所基通190-4)し、過不足があれば納付又は還付をし、給与支払報告書を訂正し各自治体に再提出する必要があるのだが、やっていないということ。
管財人の繋がりの税理士がやってこれなので、もはや確信犯だと思われた。
納められた天引き額と各年度の本来の税額と差額を取り返したいのであれば、これはもう確定申告をするしかない。
資料をもって、
いざ、税務署へ。
次の話を読む