竹下先生に和解可能な条件を伝え連絡文を作ってもらった。
この時点で12月に入っていたが、会社がどうも給料計算締め日の20日付にこだわるようなので、バックペイは11月20日までに譲歩してやることにした。
作成してもらった文案を確認し、社会保険の会社負担分の支払いを求めることを和解案に明記することと、回答期限を明確に設けるよう修正をお願いした。
完成し、相手弁護士に送付した連絡文がこちら。
(原文から当事者の仮名表記秘匿、訴訟提起日付の秘匿、1万円未満の金額は端数の切り捨てる等の編集をしています。)
↓
〇〇ハウス株式会社代理人
弁護士 桜木 先生
ご連絡
平成28年12月6日
〇〇法律事務所
俺氏代理人
弁護士 竹下
前略
当職は、俺氏(以下「通知人」といいます。)の代理人として、以下の通りご連絡いたします。
1 はじめに
貴職もご存じの通り、通知人は、平成28年11月▪️▪️日、貴社に対し、未払い賃金等請求、地位確認等請求訴訟を提起しました。
初回期日は、平成29年2月1日の予定ですが、解雇無効を理由とする地位確認等請求につきましては、早期に解決する必要性が高いため、訴訟と並行して、訴外でも解決に向けた交渉をさせていただきたく存じます。
つきましては、地位確認等請求につき、以下の通り、和解提案させていただきます。
なお、未払い賃金等請求につきましては、訴訟において解決をはかる所存ですので、念のため申し添えます。
2 和解のご提案
⑴ 退職日、退職方法について
平成28年11月20日付での合意退職とすること。
⑵ バックペイについて
貴社が、通知人に対し、違法解雇日である平成28年10月9日から同年11月20日までの未払い給与として、以下の計算式の通り、39万円を支払うこと。
なお、同年10月9日から同年11月20日までの事業主負担分の社会保険料については、貴社がご負担ください。
【計算式】
11万円(10月未払い分)+28万円(11月未払い分)=39万円
⑶ 有給分について
通知人は、違法解雇されていなければ、有給残日数(23日)を全て消化していたはずです。
したがいまして、貴社が、通知人に対し、以下の計算式の通り(労働基準法39条7項参照)、28万円を支払うことも和解条件として提案します。
【計算式】
基礎時給1525円×所定労働時間8時間×23日=28万円
⑷小括
貴社は、通知人に対し、解雇予告手当として28万円を支払いましたが、解雇が無効であるため、通知人は、貴社に対し、28万円を返還する債務があります。
そこで、バックペイ分39万円と有給分28万円を加算し、そこから返還債務28万円を引いた39万円を貴社が通知人に支払うことを地位確認等請求の和解条件として提案します。
ご回答につきましては、平成28年12月13日までにお願いします。
なお、上記和解提案は本書面限りのものであり、貴社が受け入れない場合には、訴状にも記載しておりますが、判決日まで(和解の場合は和解日まで)のバックペイのお支払いを求め、復職後は有給を全て消化することになりますので、ご承知置きください。
草々
解雇予告手当28万円は戻さずに有給分と相殺し、追加で39万貰うのでこの和解が成立した場合、実質的解決金額は計67万円ということになります。
67万円で約2ヵ月前にされた不当解雇を許してあげようというのだ。しかも会社にとっては今後裁判終結までのバックペイ発生リスクが消滅する。
まさに天から垂たす蜘蛛の糸
皆さんはどう思われますか?
客観的にはどうなんだろう。これでも譲歩が足らないって思う方もいるのかな。
意見や感想があれば是非コメントをお願いします。
さあ、会社の反応や如何に。
次回へ続く