1【当事者】
ア 本人
パパ(以下、本人とする)は昭和〇〇年生まれであり、平成元年〇月〇日に末期株式会社との間で期間の定めのない雇用契約と締結し、主に営業職として従事してきた。
平成〇年〇月〇日より同社の取締役となり登記されている。
イ 相手方
末期株式会社(以下、相手会社とする)は〇〇県〇〇に本店を置く
仕入卸売業を目的とする資本金□000万円の株式会社である。
代表者は代表取締役 誤魔貸太郎(以下、社長とする)である。
2【経緯】
2. 令和2年〇月30日に社長より翌月末日をもって退職するよう口頭で告げられた。
3. 本人は有給休暇が消化できないこと、業務の引き継ぎ、今後の生活等考え、翌月以降も雇用するよう願い出たが聞き入れてもらえず、翌月以降は失業手当を受給するよう指示された。
4. 本人は、翌日である同年〇月1日に解雇通知書を出してもらうよう社長に伝え、〇月2日から同月30日までの有給休暇を届出し取得した。
通知書(内容証明)
11.上記合意書案は無視され新たに会社提案の合意案がメールで送られてきたが、犬飼氏と会って話した際の内容とほぼ同様のものだったため、拒否し退職届のとおり退職し同時に取締役も辞任する旨を伝える。会社都合の退職として手続きする旨、犬飼氏よりメール受領
12.退職月分給与の支払いがあった。
13. 退職届到達から2週間経過し退職。
14.中退共の退職金請求書類が会社より送付があり受領。同日健康保険証を送付し返却した。
15.離職票が届いた。
【依頼したい内容】
【請求内容】
退職金規定による退職金
(勤続32年)
業務都合によるやむを得ない解雇、定年による場合等
(基本給の月額×別表のAの支給基準率)
※1 直給与明細上の基本給月額275,000円
275,000×32=8,800,000円①
自己都合による退職等の場合
(基本給の月額×別表Bの支給基準率)
275,000×28=7,700,000円②
但し規程により中退共により支給を受ける金額は退職金の額より控除することとなっている。
中退共により支払われる見込み額は約3,470,000円
Ⅰ 880万 - 347万 =533万円
Ⅱ 770万 - 347万 =423万円
賃金減額の無効と未払いの給与
令和2年4月突如として一方的に口頭で告げられ、その月の支払い分から合意なく基本給及び休日勤務手当が各15,000円、計30,000円減額された。
就業規則や賃金等の労働条件の不利益変更は個別合意が必要であり無効であるから(労働契約法8条、同9条)、4月支払済分から退職までの支払済分の不足額と各支払日から退職までの利息、退職日からの遅延損害金が発生していると考えられる。
本年4月からの基本給の15,000円の減額が無効であることから退職金計算の基礎とすべき基本給は少なくとも290,000円とすることが妥当である。
290,000×32 =928万円-347万円=581万円・・・③
これまでにも幾度となく、合意のない労働条件の不利益変更が行われており、給与及び手当が減額されており、平成27年基本給が310,000円、その以前の基本給は350,000円であったことを確認している。
訴訟では退職金計算の基礎となる基本給は350,000円であることを求めたいし、また、本来の基本給及び手当の過去2年分の差額も請求したいと考える。
その上で、早期に相手方が支払いに応じるのであれば、③→①→②の順に条件を落とし和解も考える余地がある。