【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

『パパの退職金請求』第13話 弁護士に相談しにいく準備

ここまでの結果

最初に社長から退職日と指定された日から、有給を残日数分とることができ1ヵ月分給料取れたし、会社都合の離職票もでたし、出来る限り形勢を悪くしない形で会社を辞めさせてあげることができた。会社が従業員を辞めさせたい場合には退職(辞めてあげるよ)というのは交換条件を引き出す重要な交渉カードなので、辞めない中でいろいろ交渉するのが得策だと思うが、パパ的にもう会社に絶対行きたくないという意思が固かったので悪くない結果だと思う。

アマチュアの引き際

ただ、俺がパパの代理人として、やってあげられるのはここまでだと思った。
今後、例えば労働審判や民事訴訟になった場合には労働審判法や民事訴訟法で原則、代理人は弁護士しかなれないように定められているし、パパ本人だけでは継続は難しいだろう。


ならば早い段階で弁護士を入れてしまった方が良いだろうし、筋道を立てて進めていけるだろう。
請求交渉段階で弁護士の肩書きがあった方が会社へのプレッシャーにもなる。


パパと話をして、弁護士に依頼する方向で進めよう。
俺の事件を担当してくれた竹下先生に事情を簡単に説明し、パパの住所近くの弁護士さんを紹介していただき相談のアポをとった。


簡単に相談内容をまとめたシートを作っておくようにした。
ここまでのおさらいも兼ねて載せておきます。


相談シート

【当事者】

ア 本人

パパ(以下、本人とする)は昭和〇〇年生まれであり、平成元年〇月〇日に末期株式会社との間で期間の定めのない雇用契約と締結し、主に営業職として従事してきた。

平成〇年〇月〇日より同社の取締役となり登記されている。

 

イ 相手方

末期株式会社(以下、相手会社とする)は〇〇県〇〇に本店を置く

仕入卸売業を目的とする資本金□000万円の株式会社である。

代表者は代表取締役 誤魔貸太郎(以下、社長とする)である。

 

 

 

2【経緯】

1. 本人平成元年〇月〇日に相手会社に期限の定めなく雇用され従業員として労務提供をしてきた
2. 令和2年〇月30日に社長より翌月末日をもって退職するよう口頭で告げられた。
3. 本人は有給休暇が消化できないこと、業務の引き継ぎ、今後の生活等考え、翌月以降も雇用するよう願い出たが聞き入れてもらえず、翌月以降は失業手当を受給するよう指示された。
4. 本人は、翌日である同年〇月1日に解雇通知書を出してもらうよう社長に伝え、〇月2日から同月30日までの有給休暇を届出し取得した。
5. それに対し、同年同月8日に相手会社から本人自宅宛に退職勧奨の同意書が送付されてきた。
6. 同月22日相手会社に内容証明郵便にて退職勧奨に応じる義務がないこと、退職勧奨に同意しない旨、退職の条件については確認する意思があることを通知した。

通知書(内容証明)

7. 同月27日、残りの有給休暇(令和2年翌月1日から翌月28日まで)を届出した
8. 翌月8日に取締役犬飼氏から連絡があり就業規則賃金規程退職金規程の写しを持参してもらうこうとを条件に話し合いの場を持つ。会社としては日本政策金融公庫から借り入れた中から150万程度の支払う用意があり、雇用調整助成金などを利用し2、3か月雇用継続する提案があったが、金額が折り合わないこと、又、本人としてはもはや会社に戻る事ははばかられるためこの提案を拒絶し退職する意向であることを伝えた。清算条項を無くした上で、退職については合意書を結べないか打診した。
9. 内容証明郵便にて退職について合意条件を連絡し、合意できなかった場合に備え予備的に退職届送付。
10.犬飼氏より検討のため退職合意書案のひな形を送ってほしいとの要望があったため作成、相手会社と犬飼氏にメール送信した。

11.上記合意書案は無視され新たに会社提案の合意案がメールで送られてきたが、犬飼氏と会って話した際の内容とほぼ同様のものだったため、拒否し退職届のとおり退職し同時に取締役も辞任する旨を伝える。会社都合の退職として手続きする旨、犬飼氏よりメール受領

12.退職月分給与の支払いがあった。

13.  退職届到達から2週間経過し退職。

14.中退共の退職金請求書類が会社より送付があり受領。同日健康保険証を送付し返却した

15.離職票が届いた。



 

【依頼したい内容】

請求書の送付及び交渉
民事訴訟の代理

 

【請求内容】

退職金規定による退職金

(勤続32年)

業務都合によるやむを得ない解雇、定年による場合等

(基本給の月額×別表A支給基準率)

1 直給与明細上の基本給月額275,000円

 

275,000×32=,800,000円①

 

 

自己都合による退職等の場合

(基本給の月額×別表B支給基準

 

275,000×28=7,700,000円②

 

 但し規程により中退共により支給を受ける金額は退職金の額より控除することとなっている。


中退共により支払われる見込み額は約3,47,000円

 

Ⅰ 880万 - 34万 =53万円

 770万 - 34万 =42万円


 

賃金減額の無効と未払いの給与

令和2年4月突如として一方的に口頭で告げられ、その月の支払い分から合意なく基本給及び休日勤務手当が各15,000円、計3,000減額され

就業規則や賃金等の労働条件の不利益変更は個別合意が必要であり無効であるから(労働契約法8条、同9条、4月支払済分から退職までの支払済分の不足額各支払日から退職までの利息、退職日からの遅延損害金が発生していると考えられる。

 本年4月からの基本給の15,000円の減額無効であることから退職金計算の基礎とすべき基本給は少なくとも290,000円とすることが妥当である。

 

290,000×32 =928万円-347万円=58万円・・・③

 

 

これまでにも幾度となく、合意のない労働条件の不利益変更が行われており、給与及び手当が減額されており、平成27年基本給が310,000円その以前の基本給は350,000円であったことを確認している。

訴訟では退職金計算の基礎となる基本給は350,000円であることを求めたいし、また、本来の基本給及び手当の過去2年分の差額も請求したいと考える。

 

その上で、早期に相手方が支払いに応じるのであれば、③→①→の順に条件を落とし和解も考える余地がある。

 

つづく。



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