人事部に今回の計算方法確認をし、給与規程を確かめた。 その結果やはり計算方法が誤っていると確信を持った。
給料は月給で決まっているため、不就業(欠勤)控除を計算するには、まず1日分の給与日額を計算する必要がある。
当たり前の話だが、休日が少なく労働日が多い月もあれば、年始やGWや8月など休みが多い時期やそもそも日数が少ない2月のように労働日が少ない月もある。 しかし、1か月の基本的な給料は月の労働日数では変わらず一定である。
給料日額を出すには、 年間の労働日数を12か月で割り1か月平均の労働日数を計算して、月給をその平均労働日で割ることになる。
当社の年間の労働日数は242日のため、
242÷12=20.166
規程により少数点第3位を四捨五入して
20.17日が月平均の労働日ということになる。
基本給月額は30万2550円(仮😉)であるため、
302550÷20.17=1万5000円
が給料日額だ。
ここまでは、お互いに相違が無い。
問題はここからだ。
給与の日額が1万5000円なのだから、不就業(欠勤)が2日なら、どう考えても不就業控除は3万円のはずだが、
実際には6万2550円引かれていていて、それが正しいと言い張って聞かないのだ。 会社の言う計算方法はこうだ。
欠勤分を引いた1月の労働日は16日のため、
1万5000円×16日=24万円
240000-302550=-6万2550円
だから不就業(欠勤)控除は、6万2550円です。
何というマジック。 一見なんか計算式が正しそうに思えてしまわなくもない。。。
いやいやいや。なんでやねん🫱
2日しか休んで無いのに4日分以上引かれてるやん💦
しかし、会社の計算方法でいくとおかしなことになる。
会社の計算だと上記のように、月平均より労働日が少ない時は実際休んだ以上に引かれてしまうし、もっとどうしようもない矛盾は月平均より労働日が多い場合だ。
例えば、ある月の労働日が23日で、同じように2日欠勤したとする。
15000×21=31万5000円
315000-302550=1万2450円
平均労働日数より労働日が多い月に欠勤したら、会社の計算式だと、欠勤したのに逆にお金もらえることになってしまう。
じゃあ休んだ方が得じゃん🎌
それならそれで、有給休暇も使わずに遠慮なく欠勤した上で不足の請求をするが本当に良いのだろうか。
絶対くれないだろうけどね。
つづく。